宗教団体法 |
宗教団体法
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【公布】 昭和一四年四月八日法律第七七号 【沿革】 昭和一五年三月二九日法律第二五号により一部改正 (昭和二〇年一二月二八日勅令第七一八号により廃止) |
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※便宜的に送り仮名をひらがなにしています。 |
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第一条 本法に於て宗教団体とは神道教派、仏教宗派及基督教其の他の教団(以下単に教派、宗派、教団と称す)並に寺院及教会を謂ふ 第二条 1 教派、宗派及教団並に教会は之を法人と為すことを得 第三条 1 教派、宗派又は教団を設立せんとするときは、設立者に於て教規、宗制又は教団規則を具し法人たらんとするものに在りては其の旨を明にし主務大臣の認可を受くることを要す 第四条 1 教派及宗派には管長を、教団には教団統理者を置くべし 第五条 1 教派、宗派又は教団は、主務大臣の認可を受け合併又は解散を為すことを得 第六条 1 寺院又は教会を設立せんとするときは設立者に於て寺院規則又は教会規則を具し第二条第五号の教会を除くの外予め管長又は教団統理者の承認を経、法人たらんとする教会に在りては其の旨を明にし地方長官の認可を受くることを要す 第七条 1 寺院には住職を、教会には教会主管者を置くべし 第八条 1 寺院及教会には檀徒、教徒及信徒の総代(以下単に総代と称す)三人以上を置くべし。 第九条 寺院又は法人たる教会は命令の定むる所に依り、宝物其の他不動産以外の重要なる財産に付地方長官において保管する寺院財産台帳又は教会財産台帳に登録を受くることを要す。寺院財産台帳又は教会財産台帳を閲覧し、又はその謄本若は抄本の交付を受けんとする者は、命令の定むる所に依り之を請求することを得。 第一〇条 1 寺院又は法人たる教会左に掲ぐる行為を為さんとするときは総代の同意を得第六条第二項第五号の教会を除くの外管長又は教団統理者の意見書を添へ、地方長官の認可を受くることを要す 第一一条 1 寺院又は教会は第六条第二項第五号の教会を除くの外予め管長又は教団統理者の承認を経、地方長官の認可を受けて合併又は解散を為すことを得 第一二条 寺院の境内地の管理、境内地の区域の変更及境内建物の管理並に教会の構内地の管理、構内地の区域の変更及構内建物の管理に関し必要なる事項は命令を以てこれを定む 第一三条 1 法人たる宗教団体は勅令の定むる所に依り登記を為すことを要す 第一四条 本法に規定するものを除くの外宗教団体の合併及解散の場合に於ける必要なる事項は勅令を以て之を定む 第一五条 民法第四十三条、第四十四条、第五十条第一項、第五十四条、第五十七条及第七十三条乃至第八十三条並に民法施行法第二十四条、第二十六条及第二十七条の規定は法人たる宗教団体に、民法第四十一条及第四十二条の規定は寺院及法人たる教会に付之を準用す但し民法第五十七条の規定の準用に依る特別代理人の選任は教規、宗制、教団規則、寺院規則又は教会規則の定むる所に依る 第一六条 宗教団体又は教師の行ふ宗教の教義の宣布若は儀式の執行又は宗教上の行事が安寧秩序を妨げ又は臣民たるの義務に背くときは主務大臣は之を制限し若は禁止し、教師の業務を停止し又は宗教団体の設立の認可を取消すことを得 第一七条 1 宗教団体又は其の機関の職に在る者法令又は教規、宗制、教団規則、寺院規則若は教会規則に違反し其の他公益を害すべき行為を為したるときは主務大臣は之を取消し、停止し若は禁止し又は機関の職に在る者の改任を命ずることを得 第一八条 主務大臣は宗教団体に対し監督上必要ある場合に於ては報告を徴し又は実況を調査することを得 第一九条 主務大臣は命令の定むる所に依り本法に規定する其の権限の一部を地方長官に委任することを得 第二〇条 1 第十一条第二項、第十六条又は第十七条の規定に依る処分に対し不服ある者は訴願を為すことを得 第二一条 宗教団体に於て公衆礼拝の用に供する建物又は其の敷地にして命令の定むる所に依り登記を経たるものは不動産の先取得権、抵当権若は質権の実行の為にする場合又は破産の場合を除くの外其の登記後に原因を生じたる司法上の金銭債権の為に之を差し押ふることを得ず寺院財産台帳又は教会財産台帳に登録せられたる宝物に付亦同じ 第二二条 1 宗教団体には命令の定むる所に依り所得税及法人税を課せず 第二三条 1 宗教団体に非ずして宗教の教義の宣布及儀式の執行を為す結社(以下宗教結社と称す)を組織したるときは代表者に於て規則を定め十四日内に地方長官に届出づることを要す届出事項に変更を生じたるとき亦同じ 第二四条 宗教結社の代表者は其の結社に属する布教者の氏名及住所を遅滞なく地方長官に届出づることを要す其の届出事項に変更を生じたるとき亦同じ 第二五条 第十六条乃至第十八条及び第二十条第一項の規定は宗教結社又は其の代表者若は布教者に付之を準用す 第二六条 1 教師又は布教者第十六条(前条に於て準用する場合を含む)の規定に依る制限、禁止若は業務の停止又は第十七条第二項(前条に於て準用する場合を含む)の規定に依る業務の停止に違反したるときは六月以下の懲役若は禁錮又は五百円以下の罰金に処す 第二七条 宗教結社の代表者第二十三条の規定に依る届出を為さず又は虚偽の届出を為したるときは三百円以下の罰金の処す 第二八条 1 法人たる宗教団体の代表者左の各号の一に該当するときは二百円以下の過料に処す 附則 第二九条 本法施行の期日は勅令を以て之を定む 第三〇条 明治六年太政官第二百四十九号布告、明治十年太政官第四十三号布告及明治十七年太政官第十九号布達は之を廃止す 第三一条 1 本法施行の際現に存する教派又は宗派は、之を本法により設立を認可せられたる法人に非ざる教派又は宗派と看做し其の管長は之を本法に依る管長と看做す 第三二条 1 本法施行の際現に寺院明細帳に登録せらるる寺院は之を本法に依り設立を認可せられたる寺院と看做し本法施行の際現に存する祠宇は之を本法により設立を認可せられたる法人たる教会と看做す 第三三条 1 本法施行前教会所、堂宇、会堂、説教所又は講義所の類として設立の許可を受けたるものにして本法施行の際現に存するものは之を本法に依り設立を認可せられたる法人に非ざる教会と看做す 第三四条 第三十二条第一項又は前条第一項の寺院又は教会を主管し之を代表する者にして本法施行の際現に其の職に在るものは之を本法に依る住職又は教会主管者と看做し其の檀徒総代又は信徒総代にして本法施行の際現に其の職に在るものは之を本法に依る総代と看做す 第三五条 1 本法施行の際現に仏堂明細帳に登録せらるる仏堂は勅令の定むる所に依り本法施行後二年内に寺院に属し又は寺院若は教会と為ることを得其の寺院に属せず又は寺院若は教会と為らざるものの処分に関しては勅令を以て之を定む 第三六条 1 本法施行の際現に存する宗教結社に付ては代表者に於て宗教結社の規則を定め本法施行後十四日内に地方長官に届出づることを要す 第三七条 1 登録税法第二条及び第三条の二中「寺院、祠宇、仏堂」を「法人たる宗教団体」に改む
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【出典】井上順孝他編『新宗教事典』P954〜P957 |
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