宗教団体法

神道指令

宗教法人令

宗教法人法

95年改正のポイント

 
 

宗教法人法 95年改正のポイント

 

   

改正条文
旧条文
第五条(所轄庁)
1 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部大臣とする。
  1. 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
  2. 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であって同号に掲げる宗教法人を包括するもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
第五条(所轄庁)
1 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
2 他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部大臣とする。
第二五条(財産目録等の作成、及び備付け、閲覧及び提出
1 宗教法人は、その設立(合併による設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に、財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
  1. 規則及び認証書
  2. 役員名簿
  3. 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
  4. 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
  5. 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
  6. 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であって前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられていた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
4 宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
5 所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
第二五条(財産目録等の作成及び備附
1 宗教法人は、その設立(合併による設立を含む。)の時及び毎会計年度終了後三月以内に、財産目録を作成しなければならない。
2 宗教法人の事務所には、常に左に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
  1. 規則及び認証書
  2. 役員名簿
  3. 財産目録及び貸借対照表又は収支計算書を作成している場合には、これらの書類
  4. 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
  5. 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
第七二条(委員)
1 宗教法人審議会は、十人以上二十人以内の委員で組織する。
2 委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文化庁長官の申出により、文部大臣が任命する。
第七二条(委員)
1 宗教法人審議会は、十人以上十五人以内の委員で組織する。
2 委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文化庁長官の申出により、文部大臣が任命する。
第七八条の二(報告及び質問)
1 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この方律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
  1. 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。
  2. 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。
  3. 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、文部大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。
4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
5 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。
6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七九条(公益事業以外の事業の停止命令)
1 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。
3 所轄庁は、第一項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当っては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。
第七九条(公益事業以外の事業の停止命令)
1 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。
3 所轄庁は、第一項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当っては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。
4 第一項の規定により事業の停止を命じようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
第八〇条(認証の取消)
1 所轄庁は、第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。
2 前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。
3 宗教法人について第一項の規定に該当する事由があることを知つた者は、証拠を添えて、所轄庁に対し、その旨を通知することができる。
4 第一項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十条第三項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を三人までに制限することができる。

5 第七八条の二第二項の規定は、第一項の規定による認証の取消しをしようとする場合に準用する。 6 所轄庁は、第一項の規定による認証の取消をしたときは、当該宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第一項の規定による認証の取消しについては、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。
第八〇条(認証の取消)
1 所轄庁は、第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。
2 前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。
3 宗教法人について第一項の規定に該当する事由があることを知つた者は、証拠を添えて、所轄庁に対し、その旨を通知することができる。
4 第一項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十条第三項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を三人までに制限することができる。

5 前条第四項の規定は、第一項の場合に準用する。 6 所轄庁は、第一項の規定による認証の取消をしたときは、当該宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第一項の規定による認証の取消しについては、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。
第八八条
 次の各号の一に該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、一万円以下の過料に処する。
  1. 所轄庁に対し不実の記載をした書類を添えてこの法律の規定による認証(第十二条第一項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。
  2. 第九条又は第四十三条第三項の規定による届出を怠り、又は不実の届出をしたとき。
  3. 第二十三条の規定に違反して同条の規定による公告をしないで同条各号に掲げる行為をしたとき。
  4. 第二十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第二項各号に掲げる書類若しくは帳簿に不実の記載をしたとき。
  5. 第二十五条第四項の規定による書類の写しの提出を怠ったとき。
  6. 第五十一条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。
  7. 第五十一条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  8. 第五十一条において準用する民法第八十二条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
  9. 第七章第一節の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
  10. 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  11. 第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。
第八八条
 左の各号の一に該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、一万円以下の過料に処する。
  1. 所轄庁に対し不実の記載をした書類を添えてこの法律の規定による認証(第十二条第一項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。
  2. 第九条又は第四十三条第三項の規定による届出を怠り、又は不実の届出をしたとき。
  3. 第二十三条の規定に違反して同条の規定による公告をしないで同条各号に掲げる行為をしたとき。
  4. 第二十五条の規定に違反して同条に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備附を怠り、又は同条第二項各号に掲げる書類若しくは帳簿に不実の記載をしたとき。
  5. 第五十一条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。
  6. 第五十一条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  7. 第五十一条において準用する民法第八十二条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
  8. 第七章第一節の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
  9. 第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。

 

 


Copyright:(c)1997-2002 Tsuyoshi Nakano Seminar All Right Reserved.
mail@tns.office.ne.jp
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送