宗教団体法

神道指令

宗教法人令

宗教法人法

95年改正のポイント

 
国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並に弘布の廃止に関する件(神道指令)
※便宜的に送り仮名をひらがなにしています。

(昭和二十年十二月十五日 連合国最高司令部日本国政府宛覚書)

 

 

 国家指定の宗教乃至祭式に対する信仰或は信仰告白の(直接的或は間接的)強制より日本国民を解放する為に戦争犯罪敗北、苦悩、困窮及び現在の悲惨なる状態を招来せる「イデオロギー」に対する強制的財政援助より生ずる日本国民の経済的負担を取り除く為に神道の教理並に信仰を歪曲して日本国民を欺き侵略戦争へ誘導する為に意図された軍国主義的並に過激なる国家主義的宜伝に利用するが如きことの再び起ることを防止する為に再教育に依つて国民生活を更新し永久の平和及び民主主義の理想に基礎を置く新日本建設を実現せしむる計画に対して日本国民を援助する為に茲に左の指令を発す

(イ) 日本政府、都道府県庁、市町村或は官公吏、属官、雇員等にして公的資格に於て神道の保証、支援、保全、監督並に弘布をなすことを禁止する、而してかかる行為の即刻の停止を命ずる

(ロ) 神道及神社に対する公の財源よりのあらゆる財政的援助並にあらゆる公的要素の導入は之を禁止する、而してかかる行為の停止を命ずる

(1) 公地或は公園に設置せられたる神社に対して公の財源よりの如何なる種類の財源的援助も許されず、但しこの禁止命令はかかる神社の設置せられ居る地域に対して日本政府、都道府県庁、市町村が援助を継続することを妨げるもとの解釈せらるべきではない
(2) 従来部分的に或は全面的に公の財源によって維持せられていたあらゆる神道の神社を個人として財政的に援助することは許される、但しかかる個人的援助は全く自発的なることを条件とし絶対に強制的或は不本意の寄附よりなる援助であつてはならない

(ハ) 神道の教義、慣例、祭式、儀式或は礼式に於て軍国主義的乃至過激なる国家主義的「イデオロギー」の如何なる宣伝弘布も之を禁止する、而してかかる行為の即刻の停止を命ずる、神社に限らず他の如何なる宗教、信仰、宗派、信条或は哲学に於ても叙上の「イデオロギー」の宣伝、弘布は勿論之を禁止しかかる行為の即刻の停止を命ずる

(ニ) 伊勢の大廟に関しての宗教的式典の指令並に官国弊社その他の神社に関しての宗教的式典の指令は之を撤廃すること

(ホ) 内務省の神祇院は之を廃止すること、而して政府の他の如何なる機関も或は租税に依つて維持せられる如何なる機関も神祇院の現在の機能、任務、行政的責務を代行することは許されない

(ヘ) あらゆる公の教育機関にしてその主要なる機能が神道の調査研究及び弘布にあるか或は神官の養成にあるものは之を廃止しその物的所有物は他に転用すること、而して政府の如何なる機関も或は租税に依つて維持せられる如何なる機関もかかる教育機関の現在の機能、任務、行政的責務を代行することは許されない

(ト) 神道の調査研究並に弘布を目的とする或は神官養成を目的とする私立の教育機関は之を認める、但し政府と特殊の関係なき他の私立教育機関と同様なる監督制限のもとにある同様なる特典を与へられて経営せらるべきこと、併し如何なる場合と雖も公の財源より支援を受くべかざること、また如何なる場合と雖も軍国主義的乃至過激なる国家主義的「イデオロギー」を宣伝、弘布すべかざること

(チ) 全面的に或は部分的に公の財源に依つて維持せられる如何なる教育機関に於ても神道の教義の弘布はその方法様式を問はず禁止せらるべきこと、而してかかる行為は即刻停止せらるべきこと

(1) 全面的に或は部分的に公の財源に依つて維持せられ居る凡ての教育機関に於て現に使用せられ居る凡ての教師用参考書並に教科書は之を検閲しその中より凡ての神道教義を削除すること
今後かかる教育機関に於て使用する為に出版せらるべき如何なる教師用参考書、如何なる教科書にも神道教義を含ましめざること
(2) 全面的に或は部分的に公の財源に依つて維持せられる如何なる教育機関も神道神社参拝乃至神道に関連せる祭式、慣例或は儀式を行ひ或はその後援をなさざること

(リ) 「国体の本義」、「臣民の道」乃至同種類の官発行の書籍論評、評釈及至神道に関する訓令等の頒布は之を禁止する

(ヌ) 公文書に於て「大東亜戦争」、「八紘一宇」なる用語乃至その他の用語しての日本語としてのその意味の連想が国家神道、軍国主義、過激なる国家主義と切り離し得ざるものは之を便用することを禁止する、而してかかる用語の即刻停止を命令する

(ル) 全面的乃至部分的に公の財源に依つて維持せられる役所、学校、機関、協会乃至建造物中に神棚その他国家神道の物的象徴となる凡てのものを設置することを禁止する、而して之等のものを直に除去することを命令する

(ヲ) 官公吏、属官、雇員、学生、一般の国民乃至日本国在住者が国家神道その他如何なる宗教を問はず之を信仰せぬが故に或は之が信仰告白をなさぬが故に或はかかる特定の宗教の慣例、祭式、儀式、礼式に参列せぬが故に彼等を差別待遇せざること

(ワ) 日本政府、都道府県庁、市町村の官公吏はその公の資格に於て新任の報告をなす為に或は政治の現状を報告する為に或は政府乃至役所の代表として神道の如何なる儀式或は札式たるを問はず之に参列する為に如何なる神社にも参拝せざること



二  (イ) 本指令の目的は宗教を国家より分離するにある、また宗教を政治的目的に誤用することを防止し正確に同じ機会と保護を与へられる権利を有するあらゆる宗教、信仰、信条を正確に同じ法的根拠の上に立たしめるにある、本指令は啻に神道に対してのみならずあらゆる宗教、信仰、宗派、信条乃至哲学の信奉者に対しても政府と特殊の関係を持つことを禁じまた軍国主義的乃至過激なる国家主義的「イデオロギー」の宣伝、弘布を禁ずるものである

(ロ) 本指令の各条項は同じ効力を以て神道に関連するあらゆる祭式、慣例、儀式、札式、信仰、教へ、神話、伝説、哲学、神社、物的象徴に適用されるものである

(ハ) 本指令の中にて意味する国家神道なる用語は日本政府の法令に依つて宗派神道或は教派神道と区別せられたる神道の一派(国家神道或は神社神道)を指すものである

(ニ) 宗派神道或は教派神道なる用語は一般民間に於ても法律上の解釈に依つてもまた日本政府の法令に依つても宗教として認められて来た(十三の公認宗派より成る)神道の一派を指すものである

(ホ) 連合国軍最高司令官に依つて一九四五年十月四日に発せられたる基本的指令即ち「政治的、社会的並に宗教的自由束縛の解放」に依つて日本国民は完全なる宗教的自由を保証せられたのであるが、右指令第一条の条項に従つて

(1) 宗派神道は他の宗教と同様なる保護を享受するものである
(2) 神社神道は国家から分離せられその軍国主義的乃至過激なる国家主義的要素を剥奪せられたる後は若しその信奉者が望む場合には一宗教として認められるであろう、而してそれが事実日本人個人の宗教なり或は哲学なりである限りに於て他の宗教同様の保護を許容せられるであろう


(ヘ) 本指令中に用ひられている「軍国主義的乃至過激なる国家主義的イデオロギー」なる語は日本の支配を以下に掲ぐる理由のもとに他国民乃至他国民族に及ぼさんとする日本の使命を擁護し或は正当化する教へ、信仰、理論を包含するものである

(1) 日本の天皇はその家系、血統或は特殊なる起源の故に他国の元首に優るとする主義
(2) 日本の国民はその家系、血統或は特殊なる起源の故に他国民に優るとする主義
(3) 日本の諸島は神に起源を発するが故に或は特殊なる起源を有するが故に他国に優るとする主義
(4) その他日本国民を欺き侵略戦争へ乗り出さしめ或は他国民の論争の解放の手段として武力の行使を謳歌せしめるに至らしめるが如き主義



 日本帝国政府は一九四六年三月十六日迄に本司令部に対して本指令の各条項に従つて取られたる諸措置を詳細に記述せる総括的報告を提出すべきものなること



 日本の政府、県庁、市町村の凡ての官公吏、属官、雇員並にあらゆる教師、教育関係職員、国民、日本国内在住者は本指令各条項の文言並にその精神を遵守することに対して夫々個人的責任を負ふべきこと

最高司令官に代りて             
参謀副官 陸軍大佐 H・W・アレン

 

 


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